「2022年10月」の記事一覧(33件)
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/10/11 00:00
◆媒介契約の選び方
媒介契約の種類の選択は、売主様の自由です。
基本的には「安心して任せられる」という不動産会社が見つかれば、専任媒介や専属専任媒介にするのが良いでしょう。
「どうしても選べない」という場合には、一般媒介契約を視野に入れて考えると良いと思います。
ただし複数社と一般媒介契約を締結する場合、次の点が懸念事項として挙げられます。
・契約社数が増えるほど、契約や更新、価格変更、内見対応時の負担が大きくなる
・不動産会社によっては、予算を割いた広告活動をしてくれないこともある
・積極性が損なわれる担当者もいるかもしれない
以上の点を鑑みて、不動産会社選びのみならず、媒介契約選びも平行して考えていくようにしましょう。
センチュリー21ベスト・ホームでは、リースバックのご相談も得意としております。
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カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/10/10 00:00
不動産会社に正式に売却を依頼するには、不動産会社と売主様で「媒介契約」を締結します。
媒介契約には、3つの種類があります。
1、一般媒介契約
2、専任媒介契約
3、専属専任媒介契約
各媒介契約の違いは、次の通りです。
1、一般媒介契約
一般媒介契約は、3つの媒介契約の中で唯一、売主様が複数社と媒介契約を締結していただける契約であり、この点が最も大きな特徴です。
売主様の制限が緩い分、契約期間の制限や不動産会社によるレインズ登録、販売活動の報告義務もなく、双方にとって最もしばりが少ない契約だといえます。
2、専任媒介契約
専任媒介契約では複数社への依頼はできませんが、売主様自身が見つけた買主様と媒介契約を締結することが可能です。契約期間は3ヶ月を上限に売主様が自由に設定でき、不動産会社は媒介契約締結7日以内のレインズ登録、2週間に一度以上の定期報告の義務を負います。
3、専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、複数社への依頼も、売主様自身が見つけた買主様との売買契約もできません。不動産会社の義務も専任媒介契約より重く、レインズ登録は5日以内、定期報告は1週間に一度以上です。
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カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/10/04 00:00
◆いつまでも購入希望者が来ない場合
依頼した不動産会社の担当者しか見学者を連れてこないで、他の不動産会社からの見学者が現れない場合、 売却を依頼した不動産会社が物件を囲い込んでいる可能性がありま す。
不動産会社と媒介契約を結ぶ際、 専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は、 その不動産会社にしか売却を依頼できない代わりに指定流通機構
( レインズ)に物件情報を登録して公開しなければなりません。
つまり、 他社からの問い合わせがない場合はレインズに登録することを怠っ ているか、または問い合わせがきても
「 商談中ですので紹介できません」と断り、 物件を囲い込んでいる可能性があります。
こうしたことを防ぐため、 不動産会社がレインズに登録したことを証明する「登録証明書」 というものを受け取りましょう。この「登録証明書」 にはURLとパスワードが記載されているので、 ご自身でもレインズで情報がきちんと公開されているかどうかをチ ェックすることができます。
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