ホーム  >  札幌・豊平区 上手な不動産売却  >  2021年12月

「2021年12月」の記事一覧(4件)

公正証書遺言(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/28 11:06



公正証書遺言

 

今回は、公証役場で作成する公正証書遺言についてご説明させていただきます。

相続対策として不可欠な遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言と
3種類あります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分で作成する遺言です。

公正証書遺言は公証役場で本人が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成します。

一般的には、公証人と面談をし、遺言の文章についての打ち合わせを事前に行います。

 

公正証書遺言の作成には証人が二名以上必要になります。

誰でも証人になれるわけではありません。

遺言内容を正確に把握できない未成年者や、遺言者が将来亡くなったときに関係者になる人たち、不正を防ぐ目的で公証人と関係がある人も証人になることはできません。

 

証人になれない人

未成年者、推定相続人、遺産を受ける人(受遺者)並びにその配偶者、子、孫、父母、
祖父母等の直系血族、

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

公正証書遺言のメリット・デメリット

 

メリット

遺言が無効にならない

公証人が作成する遺言書は基本的に無効になりません。

しかし自筆証書遺言の場合は、形式不備により無効になる場合もあります。

また、公正証書遺言は他の遺言と違い、検認手続き(偽造変造防止のため、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです)が不要です。

 

偽造や紛失のリスクがない

公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるので、偽造や紛失の心配がありません。

 

デメリット

費用と時間がかかる

必要書類の準備や公証人と打ち合わせ等があり、すぐに作成できるわけではありません。

また、遺言の対象となる財産額と相続する人数に応じて公正証書作成手数料がかかります。

 

公正証書遺言の作成には事前の準備や費用もかかりますが、法的に無効にならず
紛失の心配もありません。

 

相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産は分割しにくい性質の上トラブルの種に
なることがございます。

事前対策のためにもご所有不動産の現状を把握されたい場合、センチュリー21ベスト・ホーム
では、査定を行っております。
不動産のことならお気軽にセンチュリー21ベスト・ホームまでお問い合わせ下さい。

 

 


引渡し猶予について(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/05 11:32



【引渡し猶予について】

 

不動産売買では一般的に売買代金全額の支払いと物件の引き渡しは同時に行うことが原則です。

 

現在お住まいのご自宅を売却し、売却したお金で新たに物件を購入する買替えの場合は

【引渡し猶予】という特約を設ける場合があります。

 

引渡し猶予についてご説明いたします。

 

引渡し猶予

残代金の支払いと所有権移転登記は通常通り行い、物件の引き渡しだけを一定の期間
買主
に待ってもらう取り決めのことを言います。

残代金の支払いの前に、本来であればそれまでに引っ越しをし、売却する自宅を明け渡します。

 

しかし、売主が買替えで自宅の売却と新居の購入を並行して行っていた場合、
新居の引渡日が自宅を売却する日の後なら、一時的に仮住まいをしなくてはなりません。

 

引渡し猶予の特約を設けていると、買主に所有権は移っていますが
売却した家に一定期間住むことが可能になります。

新居の引き渡しを終え一度の引っ越しで新生活をスタートすることができます。

 

 引渡し猶予の特約を付けるときの注意点もございます。

 

残代金の支払いも終わり、買主に所有権が移転します。

買主の家に住まわせて貰う形になります。

一般的には一定期間住むことが可能だとしても、数日~1週間程度の事が多いです。

引渡し猶予期間中に失火や破損等が起こり、損害賠償の対象に発展するリスクもございます。

引渡日、光熱費や固定資産税の扱い、引渡し猶予期間中に破損があった場合の負担等双方で

取り決めを行い、覚書を作成しましょう。

 

引渡し猶予の特約は買替えを希望する売主様にとっては便利な特約ですが

買主様にとっては不利な内容となるため、早めに不動産会社に相談しましょう。

売却のご相談や査定のご依頼はセンチュリー21ベスト・ホームまでお気軽に
お問い合わせください。


購入申込で売主が注意するポイントは?(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/03 15:08




【購入申込で売主が注意するポイントは?】

 

購入申込書の注意ポイントについてご説明いたします。

購入申込とは、不動産購入希望者が対象となる物件を購入したいという意思を

売主に意思表示するための書面です。

 

書面には物購入希望金額や手付金の額、融資を利用するかどうか等が記載されています。

記載内容はある程度決まっていますが、統一された書式はなく不動産会社によって様々です。

 

あくまでも購入希望者から売主へ物件購入の意思を伝えるものなので、

購入申込が入っても条件が折り合わない時はお断りすることも可能です。

また、購入申込書が提出されて売主が承諾した後に、購入希望者は申し込みを

キャンセルすることも可能です。

購入希望者はペナルティを受けずに辞めることは可能ですが、売主や不動産会社にとって

購入申込書は重要な位置づけの書類になります。

やむを得ずキャンセルする場合は、売主や不動産会社に納得してもらうようにしましょう。

 

購入申込書の記載内容

① 価格(購入希望価格)

② 手付金

③ 融資利用の有無

④ 引渡し状態

⑤ 引き渡し時期

⑥ 目的物件の表示

⑦ 購入条件

⑧ 宛先

⑨ 日付

⑩ 購入希望者名(捺印)

etc.

 

上記の記載内容の中からいくつか確認ポイントをご説明いたします。



手付金
売買契約の際に買主が売主に先に支払うお金のことです。

この手付金は売買代金の一部に充当され売買代金から手付金を引いた代金を支払います。

 

手付解除
特定の期日までなら理由を問わず契約時に授受する手付金を放棄することにより

契約を解除することができます。

売主…買主様が支払った手付金を返金して同額を支払う     

買主…手付金の放棄
をすることで契約を解除することができます。

 

手付金の額が少額であれば、手付金を放棄して売買契約を破棄できてしまいます。

手付金は、物件価格の5%~10%が一般的です。



住宅ローン特約
買主が融資を申し込み、承認されなかった場合その契約自体を

最初からなかったことにすることができるというものです。

この場合支払った手付金は全額買主に返金されます。(白紙解除)

融資の申し込みには、契約書と重要事項説明書が必要です。

契約前に申込手付金を行うことはできません。
事前審査の承認を受けているかどうかの確認もしておきましょう。

 


購入申込が複数入った場合は、お申込みいただいた順番での交渉が原則となります。

交渉の窓口は不動産会社です。

ご不明なことや交渉したい点がございましたら担当者にご相談ください。

 

センチュリー21ベスト・ホームでは不動産を安心して売却するための

お手伝いをいたしております。

査定のご依頼、売却のご相談はセンチュリー21ベスト・ホームにお気軽に

お問い合わせください。

売却時にはどんな費用が発生するの?(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/02 18:24



【売却時にはどんな費用が発生するの?】

 

不動産の売却にはさまざまな費用や税金がかかります。

どのような費用がかかるのかをご説明させていただきます。

 

◎仲介手数料

 売買契約が成立すると不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。

 売却代金が400万円を超える場合【売却代金×3%+6万円+消費税】計算式で計算した
 合計額が
仲介手数料の上限になります。

 

◎印紙代

 売買代金によって印紙代は異なります。

 例えば売買代金が

 500万円以上1000万円以下の場合   5,000円

 1000万円以上5000万円以下の場合  10,000円 の印紙代がかかります。

                   (2021.12.2現在) 

◎登記費用

 所有権を買主に移転する所有権移転登記、ローンを完済した際の抵当権を抹消するために
 かかる
登記費用、住所・氏名変更登記、司法書士への報酬がかかります。

 

◎住宅ローン返済費用

 住宅ローンを利用しており残債がある場合は、売却までの間に金融機関に対して
 一括繰り上げ返済の必要があります。
 金額は金融機関によって様々ですが手数料がかかります。

 

◎引越費用

 物件を引渡すまでの間に新居に引っ越す必要があります。

 

◎測量費用

 不動産を売却する際に境界標と杭の確認をしますが、土に埋もれていたり、
 なくなってしまっている
ケースもあります。 
 売主には売買契約締結後、残代金支払い日までに現地で買主に境界標を指示して

 隣地との境界を明示する(はっきりさせる)という項目が売買契約書に記載してあります。

 境界標や杭が不明な場合は土地家屋調査士に調査を依頼し新たに境界標を設置してもらう
 必要があります。

 

◎建物の解体費用

 売主が建物を解体して土地だけ売却する場合は建物の解体費用がかかります。

 解体費用は構造や建材によって異なります。

 

ご紹介した費用は一部分です。場合によって必要になる費用やハウスクリーニング費など
任意で
発生する費用もあります。

不動産の売却には様々な費用が発生します。
どのくらい費用がかかるのかを踏まえたうえで売却の準備をしましょう。

不動産の売却の際にかかる諸費用のご不明点や売却のご相談は
お気軽にセンチュリー21ベスト・ホームまでお問い合わせください。


ページの上部へ