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「2022年10月」の記事一覧(33件)

ご売却時の諸費用④
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/11 00:00

ご売却時の諸費用で、必ずかかるとは限りませんが、売主様のご意向や状況によってかかる費用の1はインスペクション費用、2は測量費でした。今回は、3、と4をご説明させていただきます。


3、修繕費

不動産は、劣化や損傷が見られたとしても、そのままご売却いただく事が可能です。
しかし、経年劣化以上の損傷がある場合には、修繕いただいてからご売却いただいた方がいいと判断される事もございます。

そもそも修繕するのか、どこまで修繕するのかは判断が難しいところではありますが、状況によっては修繕費がかかると認識されておくといいと思います。

4、譲渡所得税

不動産売却によって得た利益を「譲渡所得」と呼びます。
「譲渡所得」には、住民税や所得税、復興特別所得税が課税されます。
これらの税金を総称して「譲渡所得税」と呼びます。

譲渡所得とは、簡単に言えば不動産を売却したことによって得た利益です。

譲渡所得への課税率は、次の通りです。

・所得期間5年以下の場合
  所得税率30%  住民税率9%  復興特別所得税率0.63%です  です。

・所有期間5年超の場合
  所得税率15%  住民税率5%  復興特別所得税率0.315%です。

ただし、「マイホーム」のご売却では「3000万円の特別控除」をはじめとする複数の控除制度があるため、よほどの売却利益が出ない限り課税はされないと考えていただいて問題ありません。



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ご売却時の諸費用③
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/10 00:00

◆必ずかかるとは限らない費用

続いては、売主様のご意向や状況によってかかる費用です。


1、インスペクション費用

「インスペクション」とは、住宅診断のことです。
インスペクションは不動産売却に際して必ず行わなくてはならないものではありません。

しかし、2018年4月の法改正により、不動産会社に対して売主様、買主様へのインスペクションの説明が義務化されたことで、実施数は増加傾向にあります。

ご売却前に実施いただくことで、物件に「安心」を付加することができます。費用は物件種別や業者によって異なりますが、5万円~20万円程度です。


2、測量費

一戸建てや土地の中には、隣地との境界線があいまいなものがあります。
法的には境界が曖昧であっても売買は可能ですが、将来的にトラブルの原因となり得る事に注意が必要です。

法的に境界線をはっきりさせることを「境界確定」と言います。
特に、土地の大きさによって売買金額が大きく異なるようなエリアでは、買主様から境界確定を求められることが多いと認識されていた方がいいでしょう。

境界確定には数ヶ月の期間を要し、費用も高額になるため、まずは境界確定がされているかどうかを確認されることをお勧めします。

古くからご所有されている土地で確定測量がなければ、境界が確定していない可能性があります。


※ 3、4は次号に続きます。



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ご売却時の諸費用②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/09 00:00

ご売却時の諸費用1、は仲介手数料、2、は印紙税でした。今回は、3と4についてご説明いたします。

3、抵当権抹消費用

「抵当権」とは、住宅ローンを借り入れている金融機関が該当不動産に設定する抵当権です。
不動産のご売却と同時に住宅ローンを完済する場合身には、この抵当権を抹消するお手続きが必要になります。
抵当権抹消費用は、登記費用と司法書士費用を合わせて2~3万円程度です。

4、住宅ローン完済手数料

住宅ローンを完済するときには、ローンを借り入れている金融機関にも手数料を払います。
金額は金融機関によりますが、1~5万円程度です。

※次号は、「必ずかかるとは限らない費用」についてです。




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ご売却時の諸費用①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/08 00:00

不動産のご売却では、ご売却に伴う諸費用がございます。

◆不動産のご売却で必要な費用

まずは、不動産のご売却と同時に住宅ローンを完済するときに、必ずかかる費用から紹介いたします。

1、仲介手数料

仲介手数料とは、不動産取引きを仲介した不動産会社に支払う報酬です。

400万円以上の不動産は「売却金額×3%+6万円(税別)」が仲介手数料の上限です。例えば、不動産が2,000万円で売れた場合、「2,000万円×3%+6万円」で66万円が仲介手数料の上限となります。

ちなみに、取引額が400万円を下回る空き家は、2018年の法改正により仲介手数料の上限額が一律「18万円(税別)となっています。

2、印紙税

印紙税は、法的効力を持つ契約書などに印紙を貼付して納税するものです。
領収書などにも金額によっては印紙を貼付しますが、不動産は金額が大きいため印紙税も高額になります。
売買金額に応じた印紙税額は、売買金額によって数万円程度で、売買金額が1億円を超えるとさらに高くなります。

3、4は、次号に続きます。


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価格交渉時に気をつけること①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/06 00:00

◆付帯設備についての条件

付帯設備とは、エアコンやカーテン、照明などの設備のことです。テレビや冷蔵庫といった今後も使用する家電に比べて、家に合わせて買ったエアコンやカーテンは持っていかないことも多いと思います。

そうした付帯設備を付けたまま売却するのか、それとも片付けてから売却するのかを、必ず決めておきましょう。

買主が「エアコンが付いていると思ったからあの価格で購入したのに、付いていなかったから安くしてほしい」と後から言ってきたり、逆に「新しいものを付けようと思ったら処分費用が掛かって困る」と言ってきたりと、トラブルになりかねません。

付帯設備についてはあらかじめリストを作成しておき、故障してないかどうかの状態はもちろん、わかるものについては購入時期を明記しておきましょう。リストの作成に関しては、不動産会社の担当者が正式な書式に則って作成してくれますが、売主として知っていることはしっかりと伝えておきたいところです。

そして、そのリストを元に、設置したまま売却するのか、それとも撤去しておかなければならないのかを確認しましょう。


◆特に重要な付帯設備

給湯、水回り、空調といった付帯設備は日々の暮らしに直接関係してきます。無かったり故障していたりすると非常に困り、新しく購入したり直したりしようとすると高価になるものです。
特にこれらについては、しっかりと現状を確認してリスト化するようにしましょう。

照明、収納、建具などについては、そこまで急を要するものではありませんが、処分するのにもお金が掛かります。残すのか、処分するのか、処分するなら売主と買主どちらがするのか、といった取り決めも重要です。



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「両手取引」と「囲い込み」②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/05 00:00

◆囲い込み

仲介業者からすれば「両手取引」は仲介手数料を2倍受け取れるため、目指したいところではあります。しかし、”故意に両手取引に仕向ける行為”は、お客様のためにはなりません。
両手取引を故意に狙うということは、他社への情報開示を怠るということ。これは「囲い込み」と呼ばれる大変悪質な行為です。

囲い込みをする具体的な方法は、例えば他社からの問い合わせに対して「もう売れてしまいました」「商談中です」などと嘘を並べること。さらに、そもそも広告活動を全くせず「レインズ」という業者専門の不動産ネットワークシステムに物件の情報を登録しない事例もあります。

売主様からすれば、依頼している仲介業者が「片手取引」だろうが「両手取引」だろうが、関係はありません。それにもかかわらず、仲介業者の利益のみを追求し、物件情報を囲い込む行為は完全に違法です。しかし残念ながら「囲い込み」は不動産業界に古くからある悪しき習慣なのです。

今では規制が厳しくなっており、囲い込みは減少傾向にあるものの、一部のモラルに欠ける業者によっていまだ根絶には至っていません。これから不動産をご売却される方は、囲い込みをされるリスクがあることを認識していただき、十分気をつけて不動産会社をお選びください。



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「両手取引」と「囲い込み」①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/04 00:00

売主様にとっても大切な仲介の「形態」のお話です。

◆片手取引

私たちのように売主様と買主様を「仲介」し、不動産の取引きのサポートをする業者のことを「仲介業者」と言います。
仲介業者は無事に取引きを終えた際に、売主様、買主様から「仲介手数料」を頂戴します。

しかし、売主様、買主様、それぞれに別の仲介業者がついてる場合には、仲介業者はそれぞれのお客様からしか仲介手数料を受領しません。そのような取引形態を「片手取引」と言います。

◆両手取引

一方で、売主様も買主様も同じ仲介業者が仲介することを「両手取引」と言います。

両手取引では、仲介業者は売主様と買主様の双方から仲介手数料を受領します。



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「担当者」を査定する②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/03 00:00

◆こんな担当者は良くない

1、顧客の要望を聞かない

基本的に、営業担当者の多くは「押しの強さ」があります。
売主様を先導し、購入検討者様に購入の判断をしてもらうためには必要不可欠な要素なのですが「顧客の要望を聞かない」担当者には要注意です。

担当者の役割は、あくまで売主様や買主様の判断の「手助け」であり、自身の考えを矢継ぎ早に話すことではありません。
担当者に求められるのは、まず「聞く力」なのです。

2、知ったかぶりをする

不動産は個別性の高いものであるため、必要とされる知識は多岐にわたります。
もちろん勉強不足は言語道断ですが、ベテランの担当者であっても、全ての領域を網羅することはほぼ不可能で、担当者でもすぐにはわかりかねる税制や法律の問題があります。

注意が必要なのは「知ったかぶる」担当者です。たとえば、税制控除の質問に対して知ったかぶりをしてしまい、後々ご売却後に税制控除の適用要件を満たしていなかったとなれば一大事となってしまいます。

即答できるだけの知識があれば良いのですが、確かではない情報を伝えられるより、わからないことには「○○までに確認します」と回答してもらった方がいいはずです。

知ったかぶりしたり確証もなく安請け合いしたりするのではなく、できないものはできないと言い、わからないものは後日正確な回答をしてくれる一種の「素直さ」は、担当者の大事な素質の一つです。



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「担当者」を査定する①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/02 00:00

担当者選びは、不動産を売却する上で非常に大切です。

訪問査定で見るべき担当者の素質についてわかりやすく説明します。


◆「わかりやすい」説明ができるか

不動産の担当者に求められることとして、知識の深さや専門性が挙げられます。しかし、担当者は不動産を売却する当事者ではない以上、その知識を「わかりやすく」説明する能力が重要です。

これは「口がうまい」とはまた別の素質です。

「わかりやすい」説明をする上で重要なのは、相手への配慮。
これから不動産を売買する多くの人は、不動産取引きの経験がない、あるいは少ないため、相手の視点に立って「わからない人がわかる」説明ができなければなりません。

売主様に対してわかりやすい説明ができない担当者は、購入検討者に対しても物件の良さを伝えたり、不安を解消するためのわかりやすい説明をしたりはできないでしょう。

◆「見た目」も大事

「人は見た目が9割」とも言われますが、担当者についても「見た目」を重視してみてください。
担当者が初めて売主様の自宅に伺い査定させていただく局面は、担当者にとっても非常に重要です。身なりも当然、整えて伺います。

にもかかわらず、スーツがヨレヨレ、靴下に穴があいている、たばこ臭い、、、、という担当者が家に来た場合には、もうそこで”選考落ち”の判断をしてもいいと思います。

担当者はこれから何度も家に上げ、連絡も密に取り合う間柄になります。
売主様が不快だと思われる見た目は、購入検討者様から見ても「不快」でしょう。
大事な資産を任せる担当者ですから「印象の良さ」をまず前提として選ばれても問題ありません。



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価格交渉と指し値②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/11/01 00:00

◆実際の交渉は直接行わない

指し値のやり取りは、購入希望者と直接やり取りを行うのではなく、不動産会社の担当者を通じて行います。

先方の提示した価格が安かった場合は、「本当にその価格しか出せない」のか、それとも
安く買えればラッキー」と思っているのか、そうした購入希望者の様子も聞いておくようにしたいですね。 ◆大きな指し値が来たとき 大きな指し値、つまり大幅な値引きを提案された場合、お互いに希望がすり合わないこともあるでしょう。 そうしたとき、どうしても売りたいからと大幅な指し値に応えるのではなく、売却価格を見直してみてはどうでしょうか。 例えば、5000万円の物件に4500万円の指し値が来た場合、売却価格を4800万円に見直してみると、4600万円や4700万円での購入希望者が現れるかもしれません。 大きな指し値に応じるかどうかは、売主の売却期限や売却理由などにも左右されますが、まずは不動産会社の担当者とよく相談し、売却価格の見直しなども含めてよく考えて行うようにしましょう。



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