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「上手な不動産売却」の記事一覧(273件)

用意は万全に! 残金決済等の準備と不動産の確認を②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/31 00:00


◆不動産会社からの案内で再確認する


残金決済等の1~2週間前までには不動産会社から当日の案内が送られてきます。

それを見て必要書類を再確認しましょう。

不動産会社によっては当日のお金の流れも案内してきますが、そうでなくとも自ら流れを把握しておくと頭の整理ができていいでしょう。

固定資産税や管理費等の清算金は引き渡し日から買主負担となる日割り計算となります。

なお、管理費や修繕積立金は引き落としの関係で、翌月分も売主が支払う形での精算をするケースもあります。


◆住民票の転入転出はどうする?


住民票の転入転出は売主・買主とも残金決済等の後に行う方が、書類手続き上わかりやすいです。

ただ、先に行いたい、行う必要があるときには不動産会社や司法書士、金融機関と相談してから手続きしてください。

なお、売主の場合、買主への所有権移転登記を行う際に登記済権利証(登記識別情報通知)上の住所と同じ住所が記載された印鑑証明書があると、住所変更登記に費用がかからずに済んだり、他に住民票等の書類を用意せずに済むなどのメリットがあります。




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用意は万全に! 残金決済等の準備と不動産の確認を①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/30 00:00


◆株や定期預金等で自己資金を用意するときは要注意


引越し準備の次は、残金決済等の準備と不動産の確認です。

まず、売主・買主で共通なのは売買代金(抵当権抹消不足金)や諸費用で支払う自己資金を用意すること。

現金を持参するか、当日利用する金融機関の通帳に入れておきます。

特に有価証券や定期預金、保険を自己資金として活用する場合は換金や解約に伴う制限があるため、残金決済日までに用意が間に合わない、もしくは約定前の解約だと予定している金額にならない、ということが起こらないよう、事前に確認し準備しておきましょう。

売主が登記済権利証等を紛失している場合、司法書士に本人確認情報を作成してもらいます。

必要書類が多いので早めに手配します。


◆残金決済日に用意する書類は?


残金決済日には、次のような書類等を準備します。

《売主》①実印・認印
    ②本人確認書類(原本)
    ③印鑑証明書(原本1~2通)
    ④住民票(住所・氏名の変更登記がある場合のみ、本籍地・マイナンバー省略 原本)
    ⑤登記済権利証・登記識別情報通知(原本)
    ⑥振込先の通帳と届出印
    ⑦抵当権抹消不足金・諸費用
    ⑧鍵一式
    ⑨設備の取扱説明書・物件資料一式
    ⑩評価証明書 ※不動産会社が用意

《買主》①実印・認印
    ②本人確認書類(原本)
    ③住民票(本籍地・マイナンバー省略 原本)
    ④融資元等の通帳と届出印
    ⑤売買代金・精算金
    ⑥賃貸借契約書(現住所の住民票で登記をして登録免許税の減税を受ける場合 原本)
    ⑦区分所有者変更届 ※不動産会社が用意
    ⑧売買関連の資料一式



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「古家付き」と「更地」はどっちがお得?
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/29 00:00

「古家付き」と「更地」はどっちがお得?

4回にわたってご説明させて頂きましたが「古家付き」と「更地」
どちらにもメリットとデメリットがあることがご理解いただけたと思います。
売却活動前のコストを抑えたいなら、
解体費用や不用品処分の費用がかからない「古家付き」。

少しでも早く、トラブルなく売却したいなら、契約不適合責任のリスクが少ない「更地」。
何を優先したいかによって、「どちらがお得か」
の判断も変わってきます。 とはいえ、立地も管理状態の良くない古家をそのままにしておくと、
ただでもいらない」不要な物件として廃屋と化してしまう可能性もあります。

反対に「
こんな古家は価値がない」と思っていたら、意外なところで購買希望者が見つかることもあります。 客観的に不動産を判断してもらうためにも、売却の仲介や買取を得意とする不動産会社に相談してみると良いでしょう。

最適な売却方法がきっと見つかるはずです。




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契約後に買主はやることがたくさんある④
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/28 00:00


◆引越しの本契約と賃貸住宅等の解約手続き


買主は引き渡し日やリフォーム等の日程を考慮して、引越し日を決めていきます。

引越しの日程を決めたなら、引越し業者と本契約を行います。

賃貸住宅に住んでいたり、別に駐車場を借りているのなら、それらの解約手続きも必要です。

一般的に賃貸住宅なら解約希望日の1ヶ月前に貸主に連絡をしなければなりません。

解約条件の詳細は賃貸借契約書に記載されていますので、目を通しておきましょう。

近隣に駐車場等を借りている場合も同様です。

なお、各インフラ会社にも連絡や届け出をしておきます。


◆管理組合への届出


購入する不動産がマンションで、引き渡し後すみやかにリフォーム等を行いたいときや、引越し日に車両をエントランスに横付けしたい場合は、事前に管理組合へ届け出る必要があります。

ただし、届け出るのが引き渡し日より前の場合は、売主の許可が必要になりますので、不動産会社の営業担当者を通してお願いしておきましょう。




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契約後に買主はやることがたくさんある③
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/27 00:00


◆金銭消費貸借契約の締結


金銭消費貸借契約とは金融機関からお金を借りる際の契約のことです。

借入当事者が金融機関の開いている平日の時間に指定の店舗等で行う手続きです。

契約書の説明を受け、その後に署名捺印のという流れになります。


所要時間は長くて2時間ほどです。

必要書類は一般的に以下の通りです。

  ①実印・認印

  ②通帳届出印・預入印(通著を作る場合)
  
  ③身分証明書

  ④住民票 ~ 金融機関から購入先不動産に移転した住所を求められる事がある

  ⑤印鑑証明書 ~ 新住所とした場合は取り直す

  ⑥その他金融機関から指示された書類




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契約後に買主はやることがたくさんある②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/26 00:00


◆住宅ローン本審査が終わったら


住宅ローン本審査が終わり、契約の条件になっている事項が成立したり、約束している期限が過ぎれば、住み替えられないリスクは低くなります。

そのため、ここから動きを本格化していきます。


◆住宅ローン承諾以降の買主のスケジュール


  ①残金決済等の日程調整と場所の確定

  ②金銭消費貸借契約の日程調整と実際の動き

  ③引っ越し業者との本契約

  ④賃貸住宅等の解約手続き(現時宅が賃貸の場合)

  ⑤各インフラ会社への届け出連絡(郵便局への転送届け、電気・ガス・水道会社への連絡)
 
  ⑥自己資金の用意

  ⑦残金決済等の準備

  ⑧不動産内の買主確認

  ⑨管理組合への各種届け出(マンションで引き渡し後すぐ引っ越し・リフォームする場合)

  ⑩残金決済・所有権移転登記・引き渡し

  ⑪引っ越し

  ⑫市町村役場への転出届けと転入届


◆平日の時間を確保する


残金決済等の場所については、買主が指定するのが一般的です。

なお、金銭消費貸借契約や残金決済等は登記や金融機関での手続きとなるため、平日の時間を確保する必要があります。

原則として同じ日にこの2つの手続きはできませんので、中2日ぐらい空けて平日の2日について、それぞれ2時間ほど確保してください。 



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契約後に買主はやることがたくさんある①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/25 00:00


◆検査の手配を行う場合も


買主は売買契約後すみやかに住宅ローンの本審査を行い、その検査結果を待つ間、本来売買契約前に行うべきことでできなかった、インスペクション等の各種検査を実施します。

また、新築住宅リフォームの検査を行う場合は、その詳細な打ち合わせを行います。

検査はいずれも費用がかかるため、契約確定後になるケースも多くあります。

検査結果は税金や住宅ローンの利用に影響しますので、契約後になってしまったら速やかに依頼をして実施しましょう。

新築住宅やリフォームの費用を住宅ローンに含める場合は、金融機関から詳細な見積もりとプラン等を求められることがあります。

その場合は早めに対応するようにします。

同時に売主の場合と同じく引っ越しの見積もり等もとっておき、おおまかな日程を仮予約しておきます。

なお、家具等の購入は住宅ローン本審査や契約解除要件の期限を過ぎてからにします。

買ったはいいが住む家がなかったでは無駄になるからです。

焦らずに、まずは契約条件の成就を目指します。



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「更地」で売却するデメリットは?
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/24 00:00


すでに建物がある土地を「更地」として売りに出すためには、まず、解体作業を行うことになります。
前回もお伝えしたように、解体費用は木造では坪3~5万円程度と言われています。軽量鉄骨造や、鉄筋コンクリート造の建物ではさらに高くなります。

それでも更地にしたほうがいいのか、それとも古家付きのまま売却したほうが得なのか。更地にするメリットとデメリットを見極め、お手持ちの不動産の特性をよく吟味して判断してください。


◆「更地」にするデメリット

・解体と不用品処分にお金と労力がかかる
古い家を取り壊すには、相応のコストがかかります。
延べ床面積30坪程度の木造住宅なら、おおむね90万円~150万円の解体費用が目安。
また、相続した家屋では、家具や家電品、
生活用品などそのまま残されていることが多いですが、それらの処分を行うのも、かなりの手間とコストがかかることを覚悟しなくてはなりません。

一般ごみの仕分け、粗大ごみの引き取り、リサイクル製品の処分などは、回収日が限られているため、計画的に行っても相当の期間を必要とするでしょう。
更地にすることを決めたら、まずは不用品をどうするか?
から考えなくてはなりません。 ・固定資産税が高くなる
税法上、更地は「非住宅用地」として扱われ、住宅がある土地
住宅用地」より、固定資産税が高くなります。 200平米以下の土地の場合、更地の固定資産税は、家付きの土地の約4倍、200平米以上の土地の場合の固定資産税は、家付きの土地の約3倍になります。 売れない期間が数年に及ぶと、その分、税金面の負担も多くなるということです。





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売買契約後に売主は確認と準備をする④
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/23 00:00


◆引っ越しの本契約と各インフラ会社への連絡


抵当権抹消手続きを終えたら本格的に不動産の中にある物を選別・処分していきます。

一通り持って行く物が決まったら、引っ越し業者と引っ越しの日程を決め本契約をします。

同時に住み替え先が未確定なら、できるだけ早く住むところを確保します。

各インフラ会社へはネットもしくは電話で連絡を取り、転送届けや解約をしておきます。

ガスだけは都市ガス、プロパンともに立ち会いをすることがありますので日程を調整しましょう。


◆管理組合への各種届けをする


自宅がマンションなら、残金決済等や引っ越しの日程を管理組合に届け出ましょう。

駐車場やトランクルーム等、専用使用権がある共用部分の解約手続きや、引っ越しに伴う車両の駐車許可等が必要になります。

詳細は管理会社や管理人、管理規約、使用細則を確認して手続きを行います。


◆引っ越しの準備と近隣への挨拶


引っ越しの準備をするときには、段ボールに残金決済時に利用する、また買主へ渡す書類等を入れないように注意します。

なお、近隣への挨拶や送別会は契約が解除となる可能性が低くなってからします。

売主が盛大な送別会を開いた後で、買主から契約を解除されるというケースが実際にありました。

周囲への告知は、契約解除期限が過ぎてから始めるのが無難です。




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売買契約後に売主は確認と準備をする③
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/22 00:00


◆抵当権抹消手続きの連絡はいつ頃?


不動産に抵当権が設定されている場合は、以下の流れのように手続きをしていきます。

 ①金融機関へ連絡

 ②抹消手続き書面に必要事項を記載

 ③残金決済時に請求残高を振り込む(売買代金から振り込む)

 ④完済書面の受領  (金融機関 → 売主 → 司法書士 → 金融機関)

金融機関側の手続きの関係で、連絡から完済書面の受領までは約2週間ほどかかります。

祝日があるとその分期日も伸びます。

そのため余裕をもって抹消手続きを申し込んでおくようにします。

抵当権抹消手続きは、申込みをする書面に請求残高の振り込み日(残代金決済・所有権移転登記日)を記載しますので、予めそれらの日程を確定させておかないといけません。

手続きは自体は簡単です。

抵当権をつけた金融機関(支店)に連絡をして、その後に本人確認書類(運転免許証等)と実印、通帳とその届出印などを持参して店頭で手続きをします。

金融機関によっては郵送で手続きができる場合があります。

いずれにせよ、一度金融機関と連絡を取り、案内してもらいましょう。




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