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「不動産売却動画」の記事一覧(101件)

固定資産税(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/23 00:00




《買い主から固定資産税の清算金がもらえる?》

不動産を売却した場合、1年の期間中、売主が所有していた期間と買主が所有していた期間に分かれます。その期間に応じて、固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うのです。

固定資産税は、11日時点での所有者が納税義務を負うので、年度途中で変更になることはありません。

所有者が変わる日(売買契約時)で日割り計算し、該当期間の税負担をするのが一般的です。ただ、法律上必須ではないので、固定資産税については考えずに売買することは可能です。


《起算日》

固定資産税の分担を決める際、起算日をいつにするかは重要です。地域によって異なり、関東では11日、関西では41日とする傾向にありますが、確定したものではなく売主と買主の合意で決まるため、あらかじめ確認しておきましょう。

内容が複雑で難しいので、不動産会社に負担額を計算してもらうのがお勧めです。

売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期限内に確定申告をしなければなりません。固定資産税の精算によって利益が出た場合も同様に申告しなければペナルティを課せられますので注意が必要です。


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境界越境(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/22 00:00




《敷地上を電線が通っている不動産の売却》

敷地上を電線が通っている不動産の売却については、近所用か電気事業者用かによって変わってきます。また、線の高さによっては土地の利用に制限のある場合があります。

《近所の家に引き込むための送電線だった場合》

敷地の上空何メートルまでが所有権の範囲なのかの取り決めはありませんが、敷地内に他人の線が通っているということは、将来的に建て替えをするときに改善する約束を書面で行っている事が多いので、その覚え書きを確認しましょう。覚え書きがない場合は不動産会社に相談しましょう。

《電力会社などの電気事業者の送電線の場合》

電力会社と電線の敷地通過に関する契約書を締結している場合があります。電線の設置を目的とする使役権等を設定する契約です。電線を通す上空を使うための確認内容や安全面から、あまり高い建物を建てられないなどの土地の利用制限がある、と記載されていることが多く、登記して不動産を売却した場合も次の所有者に引き継がれます。


その契約書がない場合は不動産会社に相談しましょう。送電線の所有者に確認し、建築の制限やその他に問題がないかを確認します。

また、電線が通っていることは過去の判例では瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では契約不適合に該当するので、売却の際に買い主に伝える必要があります。

《高圧線の下にある建物で、電磁波が健康上問題ないか》

高圧線の下の電磁波は、地上1.5メートルで10マイクロテスラとなっており、世界的なガイドラインの基準と比べても低い数値です。WHOも、電磁波に関する健康に関する因果関係が認められるほど強くないとしています。

送電線が通っている場合には、地役権設置登記の有無や、契約覚え書きがないかを確認しましょう。なかった場合でも不動産会社に相談すると、確認や手続きのサポートをしてもらえます。




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道路の種類(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/21 00:00




《相続予定実家の前の道路が私道~立て替えはできるか?》

公道は国や地方自治体が管理している道路であるのに対して、私道は個人や複数の個人などで所有・管理している道路のことです。

家の前の道路が公道でも私道でも、建築基準法上の道路であって敷地が2m以上接していれば、建物の建築許可は得られます。しかし、そのような土地でも建築の工事が行えない場合があります。

私道は、埋設している水道管や下水管の補修や交換は、その所有者が掘削や復旧をします。私道の持分を持っていない人が建物を建て替えたり上下水道の工事をする場合、勝手に道路を掘ったり工事車両を通行させる事はできません。私道の持分を持っている人全員からの道路掘削承諾書や通行承諾書などの許可が必要です。

私道の持分を持っている近隣の人たちとの関係が良好であれば承諾書を得る事も可能ですが、多額の承諾料を要求される場合もありえます。承諾を得られなければ工事を行うことさえできないし、売りに出したとしても買う人が出てくる可能性は低いでしょう。

近隣の人とのつきあいがある親の元気なうちに解決しておく事がベストです。子ども同士の代になると近隣との関係も希薄になり、簡単に承諾が得られない事が少なくありません。日頃から親とのコミュニケーションも持ち、問題を共有しておくことが大切です。

お近くの不動産会社のサポートを受けながら、早期に解決を図ることをお勧めします。


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査定の種類(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/20 00:00





《不動産鑑定》

不動産鑑定とは、土地や建物などの不動産の適正価格を判断することです。不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて、不動産鑑定士だけが行えるものです。

地下工事、地価調査、相続税路線評価、固定資産税評価などの公的なもの、その他企業や個人から依頼されて行う評価があります。

《国家資格 不動産鑑定士について》

国家資格である不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行うことができます。不動産鑑定士は、不動産鑑定試験の全てに合格し、国土交通大臣への登録を受けた人です。不動産鑑定試験の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた人は、不動産鑑定士補となります。

業務としては、国や都道府県、市町村などが、土地の適正価格を公表するために行う評価を公的評価といいます。地下工事や地価調査、相続税や固定資産税の課税のための評価になります。

これに対して、民間企業や個人などから依頼される評価業務を民間評価と言います。

《不動産会社による査定》

不動産会社が行う査定は、算出する売却できそうな価格のことです。不動産会社が独自に算出したり不動産鑑定士に依頼して算出したりします。そのため、依頼先によって金額に多少の違いが出ることがあります。

個人が不動産鑑定を依頼するのは不動産の売買や相続・贈与・財産分与などの場合があります。


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境界画定(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/18 00:00




《境界標が見当たらない場合》

境界標が見当たらない場合は、土の下に埋められていたり、側溝のふたで見えていない場合があります。また、ブロック塀の上など思いもよらない場所に設置されていて、なかなか見つけられないものもあります。

設置されていた境界標が、建築工事や外構工事、道路工事などで飛んで失われてしまっているケースもあります。

みつけたものが他の件の境界標であったということもあります。

売却を検討しているのなら、まずは不動産会社に相談してみると良いでしょう。土地や戸建ての取引きに長けている不動産会社の担当者なら、謄本や地積測量図、自身で持っている書類や現地を見て検討してくれます。

《境界標がなかった場合》

もともとなかった場合は設置、なくなってしまっていた場合は再設置をすることになります。

土地家屋調査士が資格を持って設置を行います。土地家屋調査士は、不動産会社が紹介してくれますので、相談してみましょう。


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建物評価(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/17 00:00




《建物価値と耐用年数》

木造住宅は築22年で建物価値がゼロになります。

立地や環境、建物の構造によって劣化の度合いは様々ですが、築年数から平等に価値を算出するために用いられるのが、耐用年数です。

木造住宅の耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造の耐用年数は47年です。

木造住宅は22年経つと耐用年数がゼロになり、建物としての価値ははなくなり、土地の価値のみになります。ただ、耐用年数は税法上の価値として用いられるもので、実際の使用とは異なるため、22年以上経っていても売ることはできます。

《築22年経過した木造住宅売却の工夫》

人が住む上で構造に問題がなければ、十分に売れる可能性があります。劣化や老朽化といったポイントは最低限の修繕を行い、とにかく安く住宅を買いたいという層をターゲットに売却を検討するとよいでしょう。

まずは、お近くの不動産会社に相談してみましょう。


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仲介会社(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/16 00:00




《仲介会社を通して売買するメリット》

仲介手数料を払ってでも仲介会社を通して不動産を売却するメリットはたくさんあります。

取引きに関わる煩雑な手間を省けることはもちろん、取引きの安全性や公平性を担保することになります。

まず、売却する物件についての調査から始まりますが、何をどこでどのように調べるのか、一般の人ではわからないことが多いでしょう。

次に、不動産の査定を行います。公示地価は調べればわかりますが、実際に売買される金額と同じではなく、土地の形状や向き、規模など査定に必要なポイントは考慮されていません。他の物件のチラシ価格は参考にしたいところですが、実際に成約した価格ではありません。

また、買いたい人が物件を探すのは、インターネットでポータルサイトを検索してのことが多いです。ポータルサイトに個人では掲載することはできず、仲介業者は掲載するための費用がかかります。チラシを印刷・配布して販売活動をすることもあります。

購入希望者が見つかったとして、公平な条件交渉にはどうしても第三者が必要です。

条件がまとまると、契約前に宅地建物取引業法に基づき重要事項説明が必要です。売買契約書に様々なことを想定した約款や特約も必要です。

購入者の多くが住宅ローンを利用しますが、ほとんどの金融機関は申し込みに重要事項説明書を必要書類としています。

他にも、抵当権が設定されている場合の抹消手続き、変更や所有権移転登記といった登記を依頼する司法書士の手配やもろもろの調整など、引き渡しに向けて多くの手続きが必要になります。

不動産を取り扱える宅建業者には免許が必要で、その従業員は国家資格である宅地建物取引士の有資格者の人数が定められています。売却成功に向けて、専門家である仲介会社に依頼することをお勧めします。


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実測精算取引(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/15 00:00




《登記簿の面積と測量した面積が違う》

土地取引の際、登記簿の面積と測量した面積が異なるケースがあります。その土地の価格を決める際には、坪単価や平米単価に面積をかけ算して決めているので、

面積が多くなったり少なくなったりすると、単価が変わってくることになります。

《公募取引》

公募取引では、実際の面積が違っても登記簿面積に基づいて取引きを行います。

登記簿の面積より、実際の面積が大きくなると、坪単価は下がります。

登記簿の面積より、実際の面積が小さくなると、坪単価は上がります。

《実測精算取引》

実測精算取引では、面積が違った場合、取引きの価格も変わります。

例えば、公簿面積100平米の土地を1000万円で売買すると、平米単価は10万円です。

実測精算取引では、精算基準の面積を100平米、平米単価を10万円のように決めておきます。
契約後に計測をして、仮に

110平米だったとしたら、110平米×平米単価10万円で売買代金1100万円、

90平米だったとしたら、90平米×平米単価10万円で売買代金900万円となります。


《注意点》

予想以上に面積が大きくなった場合には、買い主の資金計画に影響が出てくることがあります。また、測量を行うまでに時間がかかる場合があり、長引くと相場が変わってしまうリスクがあります。

どちらが最適なのかはその土地の状況によって違うので、不動産会社の担当者に相談するのが良いでしょう。


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売却の時期(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/14 00:00




《相続する前に売却のメリット》

不動産は、その必要性、処分の価格や時期などで意見が分かれることがよくあるため、相続時にもめることがあります。

相続が発生する前に処分して現金化している場合、その不安はなくなります。また、相続税の支払いのために早急に現金化するために売り急ぎで安く売却するというようなこともありません。

相続人の中には、思い出のある実家の売却をいやがる人もいます。相続前であれば、名義人の意思で売却し、相続人の相続税資金を用意することが可能です。

《相続後に売却のメリット》

相続した場合の不動産の評価額は、路線価や固定資産税評価額で行うため、実勢価格よりも低くなっています。そのため、相続財産の評価額は現金よりも低く、相続税額が割安になることがあります。

また、相続開始から3年以内に相続不動産を売却した場合、その不動産にかかった相続税を取得費用に加算することができ、譲渡所得税の節税になります。相続しても所有期間は引き継ぐので、譲渡所得税が長期か短期かに関わる場合には相続後の売却の方が有利です。

相続税評価の際に不動産の評価額が実勢価格と大きく離れるのは認めないというケースが出てきているので、相続前と相続後の売却のどちらのメリットが大きいかは一概にはいえません。早めに売却に強い不動産会社に相談しましょう。


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手付金の額(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/13 00:00




《不動産売買契約の手付金》

不動産売却の際に、売買代金の一部として買い主から売り主へ手付金を支払うのが一般的です。その額は、媒介契約を結んだときに双方の合意の上で取り決めます。一般的には、売買代金の一割という場合が多くなっています。

新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合は代金の5%、1000万円を超える手付金であれば、銀行と保証委託契約を結び、手付金の保全措置を講ずる必要が出てきます。手続きの煩雑さから、保全措置の必要のない金額で設定することが多くなっています。

買い主の自己資金が少なく、売買金額の全額や諸費用まで融資を利用している場合などは一割より少額の手付金を希望するケースもあります。

《契約の解除》

売買契約の締結後に契約を解除するには、買い主は手付金放棄、売り主は手付金倍返しという方法がとられます。手付金の額が多すぎると解除のハードルが高くなり、低すぎるとハードルが低すぎると言うことになるでしょう。

不動産取引きは個別取引きなので、手付金の金額については、その金額とする理由を担当者に聞いたり相談するのが良いでしょう。



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