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自筆証書遺言について(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/24 10:20


自筆証書遺言について

 

自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆(手書き)で記載し、
押印したものをいいます。

遺言者の死後いくつかの遺言が発見された場合、日付が新しいものが
有効になりますので
【令和4年1月22日】等と正確に書きましょう。

 

財産目録につきましては、自筆でなくても構いません。

2019年1月13日に相続法は改正され、遺言者以外の他人の代筆や、
パソコンで作成しプリントしたものに
署名押印をすれば自筆で作成する
必要がなくなりました。

財産目録が両面もしくは数ページにわたる場合は、全ページの余白に
署名押印が必要になります。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

 

メリット

●自分一人で手軽に書けるためいつでも書き直すことができます

●費用がかからず、遺言書の存在を秘密にできます

 

デメリット

●要件を満たしていなければ無効になります

 

自筆証書遺言は遺言書の全文、日付、氏名がすべて自筆(手書き)で
記載し押印しなければなりません。

しかし、日付が記載されてなかったり、ワープロで作成されて
自筆でなかったりする場合、
せっかく遺言書を残しても無効となってしまいます。

また、特定の法定相続人に財産を相続させる場合は、「相続させる」と記載しますが、

法定相続人以外に財産を譲りわたす場合は「遺贈する」と記載しなければなりません。

相続について知識がないと難しいケースもございます。

 

亡くなった方が残した遺言書が発見されず、相続人の手に渡らない可能性もあります。

 

公正証書遺言は公証役場に提出しますが、自筆証書遺言は自分で保管するため

遺言書の存在が相続人に気づかれない可能性があります。また紛失や利害関係書による

隠匿や改ざんの恐れがあります。

 

要件が満たされていれば、必ず有効になるわけではありません。

個人で自筆証書遺言を保管していた場合、家庭裁判所で行う検認という手続きが
必要です。

検認は、相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の現状を保全し
遺言書に偽造や変造を
防止するための手続きです。

自筆証書遺言は自分で作ることができてしまうからこそ、亡くなった後に検認が
必要になります。

 

しかし、令和2年7月10日より全国の法務局で自筆証書遺言の保管制度がスタート
しました。

自分で原本を管理するリスクはなくなり、検認手続きも不要となります。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のメリットは損なわず問題点はかなりカバー
されます。

 

相続財産に不動産が含まれる場合は、登記簿謄本を取得し遺言書に正確に不動産の
情報を
書き写さなければなりません。不動産を特定することが重要です。

 

土地の場合は、所在・地番・地目・地積を記載し不動産を特定します。

一筆の土地だと思っていても、公図(土地の位置や形状、地番を知ることができる地図)

で確認すると、二筆に分かれている場合等がありますので注意が必要です。

 

相続財産に不動産が含まれる場合は相続人同士で話がつかずトラブルに発展する
ケースもございます。

トラブルが大きく発展しないよう事前に対策をしておくことが大切です。

センチュリー21ベスト・ホームでは不動産の査定を行っております。

不動産の事ならセンチュリー21ベスト・ホームにお気軽にお問い合わせください。

相続について(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/20 16:46



相続について

 

相続対策と相続税対策は似て非なるものです。

相続が発生したとしてもすべての人が相続税を収めるとは限りません。

 

相続税には基礎控除というものがあり、亡くなった方が残した財産のうち

一定の金額までは相続税がかからないという制度です。

 

基礎控除は計算式があり、以下の計算式で算出することができます。

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

 

例:法定相続人が2人だった場合

3000万円+(600万円×2人【法定相続人】)=4200万円 が控除になります。

 

遺産の総額より基礎控除額が大きければ相続税の申告は必要ありません。

 

法定相続人と相続割合

 

民法では亡くなった方の遺産を誰が相続するのかが明確に定められています。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、相続により財産を

譲り受ける人の事です。また、相続割合が法律で決まっています。

 

配偶者は常に相続人となります。

第一順位 子      相続割合【配偶者2分の1:子2分の1】

(養子も実子も同様に相続人になります。子が死亡していた場合孫が相続)

第二順位 直系尊属   相続割合【配偶者3分の2:直系尊属3分の1】

(亡くなられた方の両親・両親が死亡していた場合存命であれば祖父母が相続)

第三順位 兄弟姉妹   相続割合【配偶者4分の3:兄弟姉妹4分の1】        

 

配偶者以外の法定相続人は、子→直系尊属→兄弟姉妹という優先順位が
設けられています。

第一順位の子供がいる場合は、後順位の方は相続権がありません。

 

相続には大きく分けると3つあります。

 

1.遺言による相続

亡くなられた方が生前に遺言書を作成し、その意思に従い相続をする方法

2.遺産分割協議

遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続をする方法

3.法定相続

法律では遺産の分け方の目安を定めています。法定相続人全員が合意していれば

必ずしも法定相続分通りに遺産を分ける必要はありません。

 

 

基礎控除内の相続だったとしても、亡くなった方が残した財産をどのように

分けるのかで協議がまとまらず身内同士が争いごとに発展してしまうケースが
あります。

そのために相続対策として遺言書の作成は最も重要な相続対策だと言えます。

相続対策のためにも相続財産に不動産が含まれる場合には、ご所有不動産の査定を
行っております。

査定のご依頼や売却のご相談など、不動産のことならセンチュリー21ベスト・ホーム
までお気軽に
お問い合わせください。

 

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