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自筆証書遺言について(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/24 10:20


自筆証書遺言について

 

自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆(手書き)で記載し、
押印したものをいいます。

遺言者の死後いくつかの遺言が発見された場合、日付が新しいものが
有効になりますので
【令和4年1月22日】等と正確に書きましょう。

 

財産目録につきましては、自筆でなくても構いません。

2019年1月13日に相続法は改正され、遺言者以外の他人の代筆や、
パソコンで作成しプリントしたものに
署名押印をすれば自筆で作成する
必要がなくなりました。

財産目録が両面もしくは数ページにわたる場合は、全ページの余白に
署名押印が必要になります。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

 

メリット

●自分一人で手軽に書けるためいつでも書き直すことができます

●費用がかからず、遺言書の存在を秘密にできます

 

デメリット

●要件を満たしていなければ無効になります

 

自筆証書遺言は遺言書の全文、日付、氏名がすべて自筆(手書き)で
記載し押印しなければなりません。

しかし、日付が記載されてなかったり、ワープロで作成されて
自筆でなかったりする場合、
せっかく遺言書を残しても無効となってしまいます。

また、特定の法定相続人に財産を相続させる場合は、「相続させる」と記載しますが、

法定相続人以外に財産を譲りわたす場合は「遺贈する」と記載しなければなりません。

相続について知識がないと難しいケースもございます。

 

亡くなった方が残した遺言書が発見されず、相続人の手に渡らない可能性もあります。

 

公正証書遺言は公証役場に提出しますが、自筆証書遺言は自分で保管するため

遺言書の存在が相続人に気づかれない可能性があります。また紛失や利害関係書による

隠匿や改ざんの恐れがあります。

 

要件が満たされていれば、必ず有効になるわけではありません。

個人で自筆証書遺言を保管していた場合、家庭裁判所で行う検認という手続きが
必要です。

検認は、相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の現状を保全し
遺言書に偽造や変造を
防止するための手続きです。

自筆証書遺言は自分で作ることができてしまうからこそ、亡くなった後に検認が
必要になります。

 

しかし、令和2年7月10日より全国の法務局で自筆証書遺言の保管制度がスタート
しました。

自分で原本を管理するリスクはなくなり、検認手続きも不要となります。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のメリットは損なわず問題点はかなりカバー
されます。

 

相続財産に不動産が含まれる場合は、登記簿謄本を取得し遺言書に正確に不動産の
情報を
書き写さなければなりません。不動産を特定することが重要です。

 

土地の場合は、所在・地番・地目・地積を記載し不動産を特定します。

一筆の土地だと思っていても、公図(土地の位置や形状、地番を知ることができる地図)

で確認すると、二筆に分かれている場合等がありますので注意が必要です。

 

相続財産に不動産が含まれる場合は相続人同士で話がつかずトラブルに発展する
ケースもございます。

トラブルが大きく発展しないよう事前に対策をしておくことが大切です。

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