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法定相続分について(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/07 15:19



法定相続分について

 

民法では、亡くなった方の遺産を誰がいくら相続するのかが明確に定められています。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

法定相続人が遺産相続できる法律上の割合を法定相続分と言います。

 

 

配偶者がいれば配偶者は常に相続人です。

 





配偶者以外は子(直系卑属)→直系尊属→兄弟姉妹
という優先順位が設けられています。

第一順位の子供(直系卑属)がいる場合は後順位の方は相続権がありません。

 

 

亡くなられた方が遺言を残していた場合や遺産分割協議が存在する場合、
原則としてその内容が優先になります。

法定相続分は亡くなられた方が遺言書など特別な意思を表示しなかった場合の、

法律で定められている遺産の分け方の基準になります。

法定相続人全員が合意している場合、必ずしも法定相続分通りに遺産を分ける
必要はありません。

 

 

相続財産に不動産が含まれる場合、分割しにくい性質上トラブル
となることも
少なくありません。

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