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相続財産遺留分(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/24 09:54





遺言書について

・財産を持っている人が、誰にどの財産をどれ位あげるかを決め、まとめたものです。

・メリットは、相続の時に残された家族が財産をめぐって争わなくてすみます。

・スムーズに相続が進まずに法廷納税期限までに相続税を納められない場合、延滞税がかかることになります。

 

遺留分とは
・遺言書の内容によらずに、一定の範囲で相続人に最低限の相続を保障するものです。

 

遺留分の請求の仕方
・遺留分が侵害されたとわかった時、相手方に財産を取り戻す請求「遺留分の減殺(げんさい)請求」を文書で行います。

・応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

・期限は、相続があることを知ってから1年以内、または、遺留分の侵害を知ってから1年以内。ただし、相続開始から10年を経過すると時効となってしまいます。

 

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