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居住用財産の特別控除(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/03 00:00






 マイホームを売却して利益が発生した場合、その譲渡所得から3000万円を控除する特例があります。

 
適応の条件》

   自己が居住しているか、居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売 
  却すること。

     住まなくなってから賃貸などで貸していても同様に、住まなくなってから3年目
  の年末までに売却していれば大丈夫です。

 

   建物を解体した場合、取り壊してから1年以内にその土地の売買契約を締結し、
  住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば適応が受けられます。

   ただし、その土地を人に貸してしまうと適応が受けられなくなります。

   その物件が共用の名義であった場合には、所有者それぞれが3000万円の控除を受
  けられます。


   控除を受けるためには、
必ず確定申告をしてください。

 

 《適応外について》

   その不動産を所有していた期間は適応には関係ありませんが、
売却した年の前年
  や前々年に同じ3000万円の控除(買い換え特例や譲渡損失の繰り越し控除など)を
  利用した場合は適応が受けられません。

 

   配偶者、直系の血族などの親族に譲渡した場合も適応外です。 

 

   買い換えで住宅ローンを利用した場合、住宅ローン控除と併用はできません。

 

   仮住まいなど、一時的な入居も適応外です。

 

 ※このように用件がいろいろありますので、税務署に確認することをお勧めします。

 

 

 

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