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営業活動報告(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/10 00:00




《営業活動報告とは》

営業活動報告とは、媒介契約を締結したあと、販売活動の状況や問い合わせ・ご案内の状況を報告することをいいます。

宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告の周期が定められています。

専属専任媒介では一週間に一度以上、専任媒介だと二週間に一回以上、一般媒介では報告に定めはありません。

一般媒介契約でも定期的に報告する不動産会社もありますので、複数の会社に販売を依頼する場合は、営業活動報告のありなしを見るのも、良い会社を見分ける一つの手法です。

《報告の仕方》

報告の仕方は媒介契約を締結するときに取り決めて媒介契約書に記載し、メールまたは、書面で報告します。

報告する時のポイントは、

・どんな販売活動をどのように行ったか。

・何件の問い合わせがあったか。

・ご案内が何組あったのか。

・ご案内の結果どのような感想があったのか。

販売活動としては、自社やセンチュリー21のwabサイトへの掲載、スーモ、アットホームなどの不動産情報サイトへの掲載、新聞折り込み広告、宅配チラシなどがあります。

一定期間がたっても買い主が見つからない場合、その後の販売活動の見通しを提案することがあるので、そういった場合はできる限り直接会って相談します。

問い合わせや案内が少ない場合と、案内は多いが成約に結びつかない場合では、計画が変わってくるので、営業活動報告はよく確認しましょう。



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