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再建不可(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/27 00:00




《再建築不可物件とは》

現在ある建物を取り壊してしまうと、再度建築することができない物件のことです。

立て替えができる物件は建築基準法上の道路に土地の間口が2メートル以上接している土地、共同住宅では4メートル以上、旗竿地は路地状部分の長さより間口が3メートル以上必要とされています。

建築基準法は1950年に定められた法律なので、それ以前の建物で再建築不可物件があることになります。

しかし、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請しているケースが多くあります。一見道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない場合や、道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

《売却のポイント》

再建築できないので、購入者が限定されてしまいます。

また、住宅ローンの融資が利用できない場合がほとんどです。

ただ、リフォームは可能なので、自身で居住する以外に収益物件として購入する人も多くなっています。

建築基準法上の道路に接していなくても建築基準法第432項の例外規定が適用され、再建築が可能になるケースもあります。

詳細を知るためにも売却にたけている不動産会社に相談してみましょう。



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