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不具合のあるマンションの売却②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/12/30 00:00

管理組合と販売施工側が協議中での売却は、タイミングとしては決して良いものではありません。

大規模修繕が開始されて以降、協議中もずっとマンションには足場がかかったまままなのです。

かれこれ2年間も灰色のネットに包まれているのですから、きっと何か問題が起きているに違いないと悪い噂を立てられてしまうのはさけられません。

このような状況で、とにかく早い売却を望んでいるのであれば、希望額よりは値段を下げ、修繕積立金が高くなる可能性がを考え、多少の値下げをしても早いうちに買主を見つけるのが得策という考え方をするのが一般的です。

しかし、焦らずに時間をかけて売却できるのであれば、不具合の補修が終わって正確な建物価値が出てから売り出すという選択肢もあります。

法律の観点で言うと、住宅品質確保法には販売会社や施工会社への瑕疵責任追及は建ってから10年までと規定されています。

しかし、過失ではなく故意による設置ミスがあるため、民法による不法行為であると時効は20年となり、築13年のMさんのマンションは、協議の結果、修繕費負担は販売会社と施工会社が負うことで決着がつきました。

不具合の発生から2年、ようやく大規模修繕の工事がスタートして1年後、計3年を擁してようやく修繕が終わったのです。



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