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相続トラブル①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/01/10 00:00

Yさんは、同居していた父が亡くなり、100坪の広大な土地を相続することになりました。

Yさんには、別所にお住まいの姉がいて、母はすでに亡くなっています。

土地建物は姉との半分ずつの持分で「相続」となります。

Yさんとしては引き続きこの土地に住むことを望んでいました。

ただせっかくの広大な土地なので、自宅兼アパートの賃貸併用住宅に建て替えようと画策していました。

賃貸部分の収益は姉と分け合う形です。

ところが姉は猛反対します。

土地を売って現金化し、きっちり半分ずつ分け合いたい意向でした。

相続した不動産が空き家、空地であった場合、手間のかからないオーソドックスな着地点として、相続人たちによる共有不動産として引き続き持ち続けるという案があります。

しかしこの場合、不動産を誰が管理するのかとか、固定資産税など税金は誰がどういう割合で負担するかなど、共有状態に紐付いた課題がいくつも表面化し、相続人たちの間で話をまとめるのは骨が折れます。

さらに、次の代に相続されたとき、誰が何割の持分だったのか不明瞭になったり、音信不通の相続人が出てきたりする事態になり、一層こじれていくことになりがちです。



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