カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/03/09 00:00
◆媒介契約書の署名押印と読み方
媒介契約書は一般的に不動産会社が対象不動産等の情報を書き込んで持参します。
皆さんで書くところは、
①住所・氏名 ②押印(認め印で可) ③媒介価額(売り出し金額)の3カ所でしょう。
また、媒介契約書は一通り目を通し、質問すべきことはしておきます。
というのも、営業担当者は媒介契約の内容について説明をせず、「こちらに署名押印をお願いします」というだけのことが多いからです。
しかし、媒介契約書は不動産会社が売買活動のうち「何をしてくれるのか」という業務範囲を明示した書類です。
勘違いをしているとトラブルにもつながります。
契約約款のうち 第4条 宅地建物取引業者の義務等、第7条 報酬の請求、第8条 報酬の受領の時期、この3つぐらいは読んでおきたいところです。
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