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雰囲気に流されない売買契約書の読み方と手続②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/11 00:00


◆瑕疵担保責任の範囲


売買した不動産に問題があった場合、約束した期限内であれば売主が保証しなければならない責任を瑕疵担保責任を言います。

その保証期限は、「誰が」「何を売るか」で決まってきます。

一般的に売主が 個人 → 法人 → 不動産会社 の順に、また 中古 → 新築 の順に瑕疵担保責任の期限は長く、保証の責任が重くなっていきます。

なお、責任の範囲は床や柱、屋根と言った主要構造部、給排水管、シロアリの害などであり、それ以外は特約等で別に約束をしない限り、責任の範囲に入りません。

設備は一般的に引き渡し日から1週間程度が保証期間になります。

こちらはゴムパッキンや電球など消するものは対象範囲に含まれないことに注意します。


◆中古の場合での瑕疵担保責任(宅建業法上)

 ・給排水の故障   ・土地の瑕疵   ・シロアリの害   ・雨漏り   ・建物構造上、主要な部位の木部の腐食

◆新築の場合での瑕疵担保責任(品確法上)

木造(従来軸組工法の例)

 ・屋根、外壁などからの雨水の進入   ・骨組み等の構成   ・外壁、床など

鉄筋コンクリート

 ・配水管   ・骨組み等の構成   ・外壁、開口部など



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