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覚書等の見方と売買契約後にやってはいけないこと①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/14 00:00


◆重要事項説明書、売買契約書以外の書類


売買契約時には重要事項説明書と売買契約以外にも内容を確認し署名押印をする書類があります。

 ①物件周辺状況等報告書 ~ 不動産自体や周辺状況で売主の知っている範囲内で、買主の購入
               意図に影響する事柄をまとめた書面


 ②付帯設備表 ~不動産に付帯した取引対象となる設備や物等を記載した書面。不動産以外の
         物でも”有”なら買主へ引き渡しとなる


   ③覚書・合意書・念書 ~ 売買契約書の補助書類で、契約書では書き切れない条件や事柄を
             まとめた書面


 ④媒介契約書・個人情報同意書・仲介手数料約定書等
           ~仲介をする不動産会社と取り結ぶ書類。仲介手数料約定書は仲介手数料の
         支払いを約束する書面で会社による



覚書や合意書は売買契約書の補助的な書類です。


一言で言えば、売買契約書に記載するには分量が多い約束事を、別に記載した書面といえます。

契約書とは異なり法律的な言葉遣いをしつつも、わかりやすい表現になることが多いです。

ただし、売買契約書と同じく売主・買主の意思表示が合意に至っている事実を証明する目的で作成されているため、法的な拘束力があります。


他方、念書は売主・買主の一方が相手に対して差し入れる書面です。


念書を書くものが一方的に義務を負担したり、一定の事実を認めたりする構成です。

主にトラブルになったときに、「このように認めていましたよね」と証拠書面として利用されます。



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