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残金決済日(伝票を金融機関に渡すまで)③
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/06/04 00:00


◆振込伝票に記入する


登記手続きを行った後は、売主指定の金融機関へ振込伝票や諸費用を現金で出すための払い戻し伝票に記入します。

買主が自身の口座から振り込む場合は、そこから現金を引き出して振り込みとなるため、振込伝票とともに払戻伝票も対として記入・作成します。

現金を持参して振り込むときは、振込伝票のみを用意します。

なお、振込伝票の振込人を買主とする場合が多いですが、中には振込人を売主とするケースもあります。

ベテラン営業担当者が時間短縮やトラブルを避けるためによく利用する方法です。

振込手数料は売主負担(買主は現金で支払えばいいところを、売主の便を考えて振り込む、という理屈です)が一般的です。

また、売主の振り込み指定金融機関が残金決済場所の金融機関と同じなら預け入れもできます。

その場合は振込手数料が浮きます。




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