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「2023年04月」の記事一覧(32件)

売買契約までにやっておくべきこと①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/04/12 00:00


◆売買契約までの流れ


購入申込書から売買契約までの期間は、他の購入検討者の動きがあるためあまりゆっくりともできず、1週間前後というのが一般的です。


長くても2週間まででしょう。

その間にさまざまなことをやらなくてはならないため、特に買主は忙しく過ごすことになります。

なお、売買契約前には必要に応じて  

 ①インスペクション(住宅診断)  
 ②フラット35適合証明  
 ③瑕疵保険  
 ④耐震基準適合証明  などの専門検査を行います。


また、 ⑤新築  ⑥リフォームなどの計画がある場合は、現地での調査や内覧のため売主側との日程調整もしなければなりません。

かなり慌ただしく動きますので、段取りをよくして1つひとつこなしていきましょう。


◆何か気づいたら営業担当者へ連絡


売主が購入申込書を受け取ってから、売買契約までに行うことは、 

①価格条件交渉  
②物件周辺状況等報告書・付帯設備表の記載  
③売買契約書・重要事項説明書の確認  
④売買契約時の必要書類の準備

などです。


なお、この期間に買主に伝えそびれていたことに気づく場合があります。

たとえば、②物件周辺状況等報告書等の変更や追記の必要が出てくるかもしれません。

その際は契約条件に影響する可能性がありますので、何か気づいたなら、どんなことでも必ず営業担当者に連絡をとり相談しましょう。



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もしも不要な不動産を相続したら?
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/04/11 00:00


◆不要な不動産をどうするか?

では、相続した不動産を自身が利用しない場合、どうすればいいのでしょうか。いくつかの対処法が考えられます。

(1)賃貸に出す
持ち家を第三者に貸し出して、賃料収入を得る方法です。
愛着のある土地家屋を手放さずに済むのはメリットと言えます。 しかし、賃貸オーナーになるということは、建物の維持管理やトラブルの対応などに責任を持たなくてはなりませんので、それなりの知識が求められます。家賃収入による確定申告も必要になります。 また、借り手がいないと家賃収入が得られませんが、税金や維持管理などのコストはかかります。 (2)売却する
不要な不動産を売却することにより、
毎年の税金や維持管理の手間などの負担からは解放されます。売却益があれば、税金や諸経費はかかるものの、残りは相続人の所得になります。 ただし、「家あまり」のご時世でもあり、売りたくてもなかなか買い手がつかない可能性もあります。また、築年数が20年を超える戸建の場合、資産価値が低くなると一般的に言われているため、希望する価格での売却がかなわないことも考えられます。 (3)寄付する
寄付とは、無償で譲渡すること。
寄付を受け付けてくれる相手としては、自治体、個人が考えられます。自治体などの場合、有効活用できる用途があると判断すれば寄付に応じてくれるかもしれませんが、ほとんどの場合、受け入れてもらえないと思われます。 厳しいことを言うようですが、不動産所有者が
タダでも良いから引き取ってもらいたい」と思うような物件は、引き取り手がいない可能性が高いと言えます。 使い道のない土地や空き家は、「タダでもいらない」不動産という扱いを受けてしまいます。 個人の場合、欲しがる人はかなり限定的ですので、まずは隣家に持ち掛けてみるのが良いでしょう。 (4)相続を放棄する
相続する前ならば、「相続しない」という選択肢もあります。
不要な不動産を相続してから持て余すより、潔く相続を放棄したほうが、先々を考えると良い場合もあります。 注意しておかなくてはならないのは、相続放棄は不動産だけではなく、ほかの資産にも適用されるということです。
不動産は放棄するけれど、預貯金や貴金属は受け取りたい」ということはできません。 プラスの資産もマイナスの資産もすべて相続するか、すべて放棄するかのどちらかです。 相続放棄は裁判所に申請する必要があり、一度放棄したら取り消すことはできません。放棄すべきかどうかわからない場合は、弁護士や、司法書士などに相談しましょう。




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